医行為は歯科衛生士や歯科助手が行っていいのか/歯科衛生士の職務範囲 |
東京マイクロスコープ顕微鏡歯科治療チームイリタニコンセプト
医行為
歯科医師、歯科衛生士、歯科助手
調整、修正、印象、レントゲン撮影・・・
彼女達はそれを理解できているのであろうか…?
無知なアシスタントが世を憚る。
オフィスはスタッフさんを募集中であるが、現在の歯科医療に於いて様々な奥深い問題点があることを改めて実感した。十数名面接をしたが、なにやら勘違いをした歯科衛生士や歯科助手が数名おり、発言が気になり怒りさえ感じることがあった。
仮歯作れます、スケーリングできます、麻酔と歯を削る事以外は一通りやってきました…。もっと上手になりたいです……。
アピールのつもりか…。あきれて返す日本語が見当たらない。
そんな中、なかなか筋の通った「歯科助手」希望の方が面接と見学に来た。
彼女は前職場で無資格者であるにもかかわらず麻酔や歯を削ること以外は何でも歯科医師の指示によりやらされたそうだ。
歯科助手業務とは患者様に触れない範囲での歯科医師の補助や医院の受付業務、環境整備が仕事となる。まして歯石除去などは論外となる。
数年勤務し結局その罪悪感からその歯科医院は退職してしまうことになり、「本来の歯科助手業務」をしている歯科医院を探していたそうだ。
何件も歯科医院へ面接に行ったが、面接時に全ての歯科医師から「歯石除去は出来ますか?」と聞かれあきれたそうである。彼女は優秀である。
それは歯科助手だけの問題ではない。
昨今、歯科衛生士の治療行為も問題となり逮捕者も出ている。国家資格である歯科衛生士ではあるが問題のある行為を行うものが後を絶たないのが現実のようだ。
法的には歯科衛生士が医療行為を行うことは原則として禁じており、例外的に歯科医師の指示があった場合は医療行為を行う余地があることを認めている。
しかしながら、歯科医師の指示があれば、あらゆる医療行為を歯科衛生士に実施させることができるわけではない。
歯科衛生士に認めた業務は診療行為そのものではなく、あくまで「予防処置と診療の補助」に過ぎない。すなわち、歯科衛生士には、医療行為の本質的部分の実施は許されず、あくまで診療の補助として、医療行為の中の非本質的部分である単純な補助的行為の実施のみが許容されるに過ぎないのである。
従って、歯科医師の指示がある場合であっても、歯科衛生士に許容される医療行為は、診療の補助に該当する範囲のもの、すなわち、単純な補助的行為の範囲のものに限定されるのである。
歯科医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為を行う事は歯科衛生士と言えど禁じられる。単純な補助的行為であっても、医師が行うのでなければ患者の身体に危害を及ぼすおそれのあるものについても、歯科衛生士に実施させることはできないのである。
このように、医療行為は、歯科衛生士に診療の補助として実施させることが可能なもの(相対的医行為)と、歯科医師自らが実施する必要のあるため歯科衛生士に実施させることが許されないもの(絶対的医行為)の2種類に区分されるのである。
レントゲンを撮影したり、仮歯を作ったり、印象を取ったり、中には根治をしたとか、咬合調整したとか…言語道断である。これは絶対的医行為である。
学問を理解せず事の深刻さを理解できないから行えるのであろう。もしくは歯科医師のパワーハラスメント(多少意味は違うが)にあっているのであろう。
絶対的医行為は歯科医師のみ行える行為であり、その範囲においては歯科衛生士も歯科助手同様に無資格者であると考える。歯科医師のまねごとをしたければ歯科医師になる事を勧めるが、一部の無知な歯科衛生士には罪の意識すら感じる事すらできないくらい麻痺しているようだ。
歯科医師や歯科衛生士は治療において他の歯科衛生士や歯科助手には決して自分の口は触らせないであろう。治療はさせないであろう。でも患者様にはするのか?不思議である。
様々な事情により歯科衛生士や歯科助手の医行為はなくならない。
『治療行為は全て歯科医師が直接行う』
これが標準的な歯科医療を提供できるオフィスの根本となるのである。
第2条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。
1.歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
2.歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
《改正》平11法160
2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
3 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。